『奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部』規約細目
令和6年3月10日
(目的)
第1条 この細目は、『奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部』規約(以下「規約」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区の区分)
第2条 規約第11条に規定する東部・中部・西部の各地区の区分は次の通りとする。
(1)東部地区 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿
場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡東伊豆
町、賀茂郡河津町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡松崎町、賀茂郡
西伊豆町、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿
東郡小山町
(2)中部地区 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡吉田
町、榛原郡川根本町
(3)西部地区 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川
市、周智郡森町
(細目の改定)
第3条 この細目は、規約に規定する奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部運営委
員会の決議によって改定することができる。
適 用
この細目は令和6年4月1日から適用する。