『奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部』規約細目

 令和6年3月10

(目的)

第1条 この細目は、『奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部』規約(以下「規約」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (地区の区分)

 第2条 規約第11条に規定する東部・中部・西部の各地区の区分は次の通りとする。

(1)東部地区    沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿

        場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡東伊豆

        町、賀茂郡河津町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡松崎町、賀茂郡

               西伊豆町、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿

               東郡小山町

(2)中部地区   静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡吉田

               町、榛原郡川根本町

(3)西部地区    浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川

               市、周智郡森町

(細目の改定)

第3条 この細目は、規約に規定する奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部運営委

  員会の決議によって改定することができる。

適 用

    この細目は令和6年4月1日から適用する。

静岡に住む奈良女子大学卒業生の方、情報をお寄せ下さい。

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支部規約・第2章参照

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