「奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部」規約
第1章 総 則
第1条 本会は奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部と称する。
第2条 本会は国立大学法人奈良女子大学の目的および使命の達成に協力し、
会員相互の親睦・扶助および研修を図ることを目的とする。
第3条 本会は所在地を会計宅に置く。
第2章 会 員
第4条 本会は本県在住の佐保会会員をもって組織する。
第5条 本会は、本部会員1,500円、支部会員1,000円を
納入するものとする。
第6条 会員が住所氏名を変更した時は、
その旨を支部長に届け出るものとする。
第7条 他県よりの転入により本会に入会する場合、
または他県への転出のため本会を退会する場合には、
その旨を支部長に届け出るものとする。
第3章 役 員
第8条 本会には、次の役員を置き、運営委員会を構成し、
会の運営に当たるものとする。
1.支部長 1名(代議員を兼ねる)
2.書記 1名(代議員を兼ねる)
3.会計 1名
4.幹事 6名
第9条 役員の選出は、運営委員会で候補者を選出し、
支部総会において承認するものとする。
第10条 支部長は本会の代表者として支部の会務に当たり、
会員相互の親睦を図り、会費の徴収納付の責に任ずるものとする。
第11条 幹事は、東・中・西の各地区ごとに各2名選出する。
第12条 役員に事故ある場合は運営委員会で補欠役員を選出する。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでは、
その職務を行うものとする。
第4章 会 議
第14条 本会の会議は支部総会、地区会、運営委員会とし、
支部総会および運営委員会は支部長がこれを召集し、
地区会はその地区の幹事がこれを召集するものとする。
第15条 支部総会は、通常年1回これを開く。
ただし、運営委員会または会員よりの要請があった場合には、
臨時総会を開くことがある。
第5章 会 計
第16条 本会の会費は総会によって決定する。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まって
翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 付 則
第18条 この規約に規定しない細目は、
運営委員会の決議によって定めるものとする。
第19条 この規約は支部総会出席者の3分の2以上の承認を得なければ
変更することはできない。
第20条 本会の設立は、大正3年3月29日とする。
第21条 この規約は平成27年7月6日から実施する。