『奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部』規約(新)
第1章 総則
第1条 本会は奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部と称する。
第2条 本会は国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学の目的および使命の達成に協力し会員相互の親睦・扶助及び研修を図ることを目的とする。
第3条 本会は所在地を会計宅に置く。
第2章 会員
第4条 本会は静岡県に在住および在住したことのある佐保会会員をもって組織する。
第5条 会員は、本部会費1,500円、支部会費1,000円を納入するものとする。
第6条 会員が住所氏名を変更した時は、その旨を支部長に届け出るものとする。
第7条 他県よりの転入により本会に入会する場合、または他県への転出のため本会を退会する場合には、その旨を支部長に届け出るものとする。
第3章 役員
第8条 本会には、次の役員を置き、運営委員会を構成し、会の運営に当たるものとする。
(1)支部長 1名
(2)書記 1名
(3)会計 1名
(4)幹事 6名
(5)会計監事 1名
第8条の2 支部長、書記、会計は一般社団法人佐保会代議員をその定款に基づく定数に応じて兼ねるものとする。
第9条 役員の選出は、運営委員会で候補者を選出し、支部総会において承認するものとする。
第10条 支部長は本会の代表者として支部の会務に当たり、会員相互の親睦を図り、会費の徴収納付の責に任ずるものとする。
第11条 幹事は東部・中部・西部の地区ごとに各2名を選出する。
第12条 役員に事故ある場合は運営委員会で補欠役員を選出する。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第4章 会議
第14条 本会の会議は、支部総会、地区会、運営委員会とし、支部総会及び運営員会は支部長がこれを招集し、地区会はその地区の幹事がこれを招集するものとする。
第15条 支部総会は、通常年1回これを開く。ただし、運営委員会または会員よりの要請があった場合には、臨時総会を開くことがある。
第5章 会計
第16条 本会の会費は、総会によって決定する。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 補則
第18条 この規約に規定しない細目は、運営委員会の決議によって定めるものとする。
第19条 この規約は支部総会出席者の3分の2以上の承認を得なければ変更することはできない。
第20条 本会の設立は、大正3年3月29日とする。
附 則
この規約は平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規約は平成27年7月6日から施行する。
附 則
この規約は令和元年7月6日から施行する。
附 則
この規約は令和4年6月12日から施行する。
附 則
この規約は令和6年6月9日から施行する。
『奈良女子大学同窓会佐保会静岡支部』規約改定新旧対照表
新 |
旧 |
第2条 本会は国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学の目的および使命の達成に協力し会員相互の親睦・扶助及び研修を図ることを目的とする。 |
第2条 本会は国立大学法人奈良女子大学の目的および使命の達成に協力し会員相互の親睦・扶助及び研修を図ることを目的とする。 |
第4条 本会は静岡県に在住および在住したことのある佐保会会員をもって組織する。 |
第4条 本会は本県在住の佐保会会員をもって組織する。 |
第8条 本会には、次の役員を置き、運営委員会を構成し、会の運営に当たるものとする。 (1)支部長 1名 (2)書記 1名 (3)会計 1名 (4)幹事 6名 (5)会計監事 1名 第8条の2 支部長、書記、会計は一般社団法人佐保会代議員をその定款に基づく定数に応じて兼ねるものとする。 |
第8条 本会には、次の役員を置き、運営委員会を構成し、会の運営に当たるものとする。 1.支部長 1名(代議員を兼ねる) 2.書記 1名(代議員を兼ねる) 3.会計 1名 4.幹事 6名 5.会計監査 1名 |
第11条 幹事は東部・中部・西部の地区ごとに各2名を選出する。 |
第11条 幹事は東・中・西の各地区ごとに各2名を選出する。 |
第6章 補則 |
第6章 付則 |
附則 この規約は平成23年4月1日から施行する。 附則 この規約は平成27年7月6日から施行する。 附則 この規約は令和元年7月6日から施行する。 附則 この規約は令和4年6月12日から施行する。 附則 この規約は令和6年6月9日から施行する。 |
第21条 この規約は平成23年4月1日から施行する。 この規約は平成27年7月6日から施行する。 この規約は令和元年7月6日から施行する。 この規約は令和4年6月12日から施行する。
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